2017-02-17 第193回国会 衆議院 予算委員会 第12号
一方、基地の跡地利用につきましては、一昨年三月にキャンプ瑞慶覧、西普天間住宅地区が返還をされ、今後の跡地利用のモデル地区として国から拠点返還地の指定を受け、国際医療拠点の形成に向け、政府による積極的な御支援をいただいているところであり、平成二十九年度予算においても、前年度同様の十億円、拠点返還地跡地利用推進交付金が計上されておりますことについては感謝を申し上げたいと思います。
一方、基地の跡地利用につきましては、一昨年三月にキャンプ瑞慶覧、西普天間住宅地区が返還をされ、今後の跡地利用のモデル地区として国から拠点返還地の指定を受け、国際医療拠点の形成に向け、政府による積極的な御支援をいただいているところであり、平成二十九年度予算においても、前年度同様の十億円、拠点返還地跡地利用推進交付金が計上されておりますことについては感謝を申し上げたいと思います。
平成二十八年度予算においては、拠点返還地跡地利用推進のための交付金について新たに計上いたしました。地元の要望である西普天間住宅地区跡地における琉球大学医学部及び同附属病院の移設を含む国際医療拠点構想の具体化に向けた取り組みを初め、跡地利用をしっかりと推進してまいります。 次に、北方領土問題について申し上げます。
また、昨年度末に返還された西普天間住宅地区の跡地における国際医療拠点構想の具体化に向けた取り組みや、拠点返還地跡地利用推進のための交付金の創設など、駐留軍用地の跡地利用推進のための経費を計上いたしました。 沖縄の子供の貧困につきましては、全国に比べて特に深刻な状況に緊急に対応するため、沖縄の実情を踏まえた支援員の配置や居場所づくりをモデル的、集中的に実施するための経費を計上いたしました。
まずは、拠点返還地跡地利用推進のための交付金と、もう一つは、沖縄子供の貧困緊急対策事業ということ、この二つが前年度とは違うということでございます。
○国務大臣(島尻安伊子君) 今委員御指摘のように、今年度の骨太方針におきまして、拠点返還地であります西普天間住宅地区の跡地につきまして、国際医療拠点構想の具体的な検討を進めた上で、同地区への琉球大学医学部及び同附属病院の移設など高度な医療機能の導入を始めとする駐留軍用地跡地の利用の推進を図るとされているところでございます。
今申し上げましたように、これ、拠点返還地が所在する市町村へ対する交付金の創設でございまして、二十八年度では、当面は拠点返還地が所在するのは宜野湾市のみとなっておりますので、宜野湾市の方にこの十億円を交付、もちろん事業に応じて交付をするということでございまして、あくまでも二十八年度の必要な額として計上しているものでございます。
平成二十八年度予算案においては、拠点返還地跡地利用推進のための交付金について新たに計上いたしました。地元の要望である西普天間住宅地区跡地における琉球大学医学部及び同附属病院の移設を含む国際医療拠点構想の具体化に向けた取組を始め、跡地利用をしっかりと推進してまいります。 次に、北方領土問題について申し上げます。
返還される最初の土地でございまして、お話のとおり今後の跡地利用のモデルとなるもので、私もお邪魔をして拝見をしましたが、これは相当なポテンシャルを秘めておる土地だろうというふうに思ったわけでございまして、交通の要衝でもありますし、他の返還予定地と連携をした跡地利用を図るというふうなことで、沖縄県の自立的な発展の拠点となる区域であろうというふうなことで、西普天間住宅地区につきましては、跡地法に基づいて拠点返還地
これは先行モデルとしての位置づけでありますから、その位置づけにふさわしい支援のあり方というのは当然政府としても考えなければならないというふうに思っているところでありまして、特に、これは拠点返還地として国が指定する中での取り組みでありますから、そういう指定をする中での取り組みという意味において、実際に今検討されている状況につきまして、かいつまんでお話をいただけたらと思います。
一つ、今、西普天間住宅地区について、これは拠点返還地に指定をされているわけでございますが、残りの地域は今後の話でございまして、それぞれ地域によってやはり状況も違いますので、十分にお聞きした上で、先ほどの法律の要件などに基づいて私どもとしては対応していくということで御理解をいただきたいと思います。
○鷲尾委員 西普天間住宅地区というところ以外といいましょうか、今後返還予定の駐留軍用地につきまして、当然、拠点返還地の指定を行うや否やというところから議論が始まるわけでありますが、これは知事による申し出があった場合ということでございますが、内閣総理大臣の指定ということになるんですけれども、この基準につきましては、最小限の判断基準といいましょうか、漠として指定をしますという話のみではなくて、具体的にどういう
平成二十六年度末に返還予定の西普天間住宅地区については、本年一月、跡地利用特措法に基づく拠点返還地の指定を行いました。引き続き、跡地利用については、沖縄県や各市町村と連携しつつ、跡地利用特措法に基づき、しっかりと対応してまいります。 次に、北方領土問題について申し上げます。
平成二十六年度末に返還予定の西普天間住宅地区については、本年一月、跡地利用特措法に基づく拠点返還地の指定を行いました。引き続き、跡地利用については、沖縄県や各市町村と連携しつつ、跡地利用特措法に基づき、しっかりと対応してまいります。 次に、北方領土問題について申し上げます。 二月七日は北方領土の日です。
このことによって、つまり特定跡地、大規模跡地の区分を廃止して拠点返還地の指定制度を設け、指定制度とは関係なく特定給付金を支給することを政府案に盛り込むことができたわけであります。 これに対する大臣の見解をお伺いします。
具体的な給付金の支給期間につきましては跡地ごとに政令で定めることとなるものと考えておりますが、この政令におきましては、道路や電気等の公共インフラが整備をされる時点、つまり、使用収益開始通知日であるとか、あるいは跡地においてあらかじめ知り得る様々な状況等、例えて言えば土地区画整理事業あるいは総合整備計画、拠点返還地の指定、国の取組方針等を考慮し、総合的に勘案をして給付金が支給される期間について定めることになるものと
第十に、特定振興駐留軍用地跡地及び大規模振興拠点駐留軍用地跡地の指定の規定に代え、拠点返還地の指定の規定を定めること。 第十一に、内閣総理大臣は、政令で定める面積以上の拠点返還地を指定した場合は、国の取組方針を定めなければならないこと。 第十二に、国の取組方針と県総合整備計画との関係に関する規定を追加すること。
第十に、特定振興駐留軍用地跡地及び大規模振興拠点駐留軍用地跡地の指定の規定にかえ、拠点返還地の指定の規定を定めること。 第十一に、内閣総理大臣は、政令で定める面積以上の拠点返還地を指定した場合は、国の取り組み方針を定めなければならないこと。 第十二に、国の取り組み方針と県総合整備計画との関係に関する規定を追加すること。